2017-04-18 第193回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
しかしながら、パブリックコメント手続等で出されたさまざまな御意見を踏まえまして、課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めるということが課徴金制度導入の趣旨であるということ、さらには、国民生活センターへの寄附は直接の被害回復ではないということから、同センターへの寄附により課徴金の納付を命じないとの仕組みは導入しないことが妥当であると判断いたしまして、平成二十六年十月に提出した景品表示法改正法案
しかしながら、パブリックコメント手続等で出されたさまざまな御意見を踏まえまして、課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めるということが課徴金制度導入の趣旨であるということ、さらには、国民生活センターへの寄附は直接の被害回復ではないということから、同センターへの寄附により課徴金の納付を命じないとの仕組みは導入しないことが妥当であると判断いたしまして、平成二十六年十月に提出した景品表示法改正法案
事業者の自主返金がされた残余につきましては、課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めることが課徴金制度の趣旨に沿うと考えられております。
○国務大臣(松本純君) 景品表示法の課徴金制度は、平成二十五年に発生したホテル、レストラン等におけるメニュー表示問題を契機として、不当表示規制の抑止力を高める観点で平成二十六年十一月に成立した景品表示法改正法により導入され、昨年四月一日から施行されたところでございます。
しかしながら、パブリックコメント手続などで出された様々な御意見を踏まえまして、所定の要件が満たされている場合には課徴金を賦課するということで不当表示規制の抑止力を高める、こうした課徴金制度の趣旨、さらには寄附というのは直接の被害回復ではないということで、今回の制度設計には導入しないということにしたということでございます。
○副大臣(赤澤亮正君) 景品表示法に課徴金制度を導入する目的は、先生御指摘のとおり、経済的不利益を課すことで事業者が不当表示を行う動機を失わせて、不当表示規制の抑止力を高めることにございます。 他方、不当表示事案は、その特性上、民事訴訟になじまない場合が多いと。非常に少額であって、あと被害者が多数だったりとか、いろんなことがございます。
この課徴金制度の導入の趣旨は、いわゆる不当表示規制の抑止力を高めることということでございますので、この課徴金制度が入ったことによってもちろん調査すべき内容は増えるわけでございますが、これによって執行力が落ちるということはあってはいけないことでございます。
こうした状況を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から、返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講ずる法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
本案は、第百八十六回国会において成立した景品表示法等の一部を改正する等の法律において、景品表示法への課徴金制度の導入についての検討規定を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、内閣総理大臣
まず、考え方としては、課徴金制度の導入の趣旨は、不当表示規制の抑止力を高めることでありますので、課徴金制度が入ったことで執行力が落ちることがあってはならないというのは当たり前のことであります。
○赤澤副大臣 景品表示法に課徴金制度を導入する目的は、経済的不利益を課すことにより、事業者が不当表示を行う動機を失わせて、不当表示規制の抑止力を高めることにより、不当表示を防止することにある、これは繰り返し御説明を申し上げていることでございます。
また、ちょっと関連して、平成二十六年六月十日付の消費者委員会の答申「不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する措置の在り方について」、この法案のあれですね、答申がありますけれども、そこで、二十四年度の表示、広告に関する消費生活相談が四万九千四百九十二件という数字が挙がっておりました。
課徴金制度の導入の趣旨は、不当表示規制の抑止力を高めること、また、制度の導入によって不当表示事案の発生が減少することを期待しております。 その上で、御指摘のように、執行力が落ちることはあってはならないことだと私も認識をしております。今後、措置命令等の法執行についても、委員御指摘のように、実際、措置命令の件数は増加しております。
業務そのものの停止命令は、不当表示規制の抑止力を高めるために行われる行政処分としては過剰なものとなるおそれがあるというふうに認識をしております。 一方で、委員の御指摘のように、今後、仮に悪質な事業者により違反行為が繰り返し行われるなど、違反行為の防止の実効性が不十分と認められるような事態が生じた場合には、当然見直しを含めて必要な措置を講じてまいる、そういう所存でございます。
大西委員がおっしゃるように、今回の目的は、事業者が不当表示を行う動機を失わせて、不当表示規制の抑止力を高めることにある、その問題意識は共有いたします。 このために、ポイントはどこかということですが、不当表示を抑止するに足る課徴金の算定率、その目的を達成するに必要な水準であるかどうかというところが設定で妥当かどうかというところになってまいります。
しかしながら、パブリックコメントの手続を経まして、そこで出された様々な御意見等を踏まえまして、所定の要件が満たされている場合は原則として課徴金を賦課することで不当表示規制の抑止力を高めるという課徴金制度の趣旨を考え、さらに、寄附は直接の被害回復ではないことから、今回の制度設計から削除するとしたものであります。
また、この寄附というのは、自主返金というのは消費者に対する直接の被害回復でございますが、寄附というのは直接の被害回復ではないということでございますので、今回は、全体的にいろいろ御意見を踏まえた上で、この点につきましてはむしろ差額がある場合には減額し、課徴金を納付を命じるということで不当表示規制の抑止を図るという方が適当というふうに考えまして、この点を修正し法案としたということでございます。
こうした状況を踏まえ、不当表示規制の抑止力を強化するため、不当表示をした事業者に課徴金を課す制度を導入するとともに、あわせて一般消費者の被害の回復を促進する観点から、返金措置を実施した事業者に対する課徴金の額の減額等の措置を講ずる法律案を提出した次第です。 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
不当表示規制の実効性をより確保する観点からは、不当表示規制に違反したという事実がある以上、賦課金額が少額となる場合も含めて課徴金の対象とすることも考えられるというふうに思いますが、他方で、行政資源の効率的な活用により必要十分な抑止効果を確保する必要があること、すなわち、規模基準を設けず対象とする事案の範囲に少額事案を含めるとしても、十分に執行ができなければ不当表示に対する抑止効果が不十分となることや
○青木委員 もちろん、この景品表示法の不当表示規制というのは消費者庁が所管官庁でありますが、しかしながら、地方支部がないですとか、限られた人員であるということから、今回の権限移譲の規定が盛り込まれたと承知をいたしております。
○森国務大臣 課徴金の導入の可否と不実証広告規制についてでございますけれども、不当表示規制の実効性を確保するためには、課徴金制度を導入し、違反行為者のやり得を許さない仕組みとする必要があると考えまして、現在その検討を進めているわけでございますけれども、不実証広告規制につきましては、消費者委員会の中間整理についても、積極的に否定する意見は見られなかったものというふうに承知をしております。
同時に、不当表示規制の実効性をより一層確保するため、違反事業者から、いわゆるやり得を剥奪する課徴金制度を早急に実現すべく検討を進めてまいります。 誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じてさまざまな場で消費者教育を受けることができる機会を提供します。
同時に、不当表示規制の実効性をより一層確保するため、違反事業者から、いわゆるやり得を剥奪する課徴金制度を早急に実現すべく検討を進めてまいります。 誰もが、どこに住んでいても、生涯を通じて、様々な場で消費者教育を受けることができる機会を提供します。
委員会におきましては、以上の三法律案を一括して議題とし、特許関係料金制度の在り方、特許審査体制の充実、営業秘密保護の実効性の確保、不当表示規制強化の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より特許法等の改正案に反対する旨の意見が述べられました。
今回の牛肉等の部分についてちょっと調べておりましたところ、四十年の歴史を有するいわゆる景品の表示法、不当景品類及び不当表示防止法という名称でございますが、これに基づく不当表示規制ということになりますと、この景品表示法の四条で、第一号、第二号ということで、品質等についての優良誤認、そして、公正取引委員会が指示する表示、この二つが規定されております。
しかしながら、現行の不当表示規制の適用要件は、表示が実際のものより著しく優良であるかのようになっていること、また、不当に顧客を誘引することに限定されているため、表示がない場合や表示があっても競争者への侵害が明確でない場合には、不当表示規制は適用できません。
次に、現行の不当表示規制を改正すべきとのお尋ねでございます。 公正取引委員会におきましては、昨年十一月以降、有識者から成る消費者取引問題研究会を開催し、現行のいわゆる景品表示法に規定する不当表示規制の見直しをも含め、消費者の適正な選択をゆがめる行為への対応のあり方について検討を行っています。
不当表示規制の場合でも注意を要する表現だと思いますが、ただ、使い方によりまして、そういう言葉があるだけで直ちに不当表示と言い切れない場合がございます。商品説明として単に天然の材料云々というような叙述的な場合もございますし、商品名にかぶせて当該商品の重要な特徴であるように示しているところもございます。
それを一つ一つ、個別の酒の個別の表示、広告、表現として取り上げるのがいいのか、それともこういう全国的にしかも非常に長い歴史があっていろいろな名前、いろいろな表現、表示が使われているという業界の問題については、むしろ業界全体でもってそういう表示をなくするようなルールをつくってもらう方がいいのではないかということで、具体的な個別の違反事件として取り上げるよりも、業界全体として、公正競争規約という制度が不当表示規制